静岡県富士宮市ゴルフ場「朝霧ジャンボリーゴルフクラブ」

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朝霧ジャンボリーゴルフクラブ-利用約款のページ

  • 第1条(約款の制定と適用範囲)
    1.  当ゴルフ場でプレーする方(会員・非会員を問わない。以下、利用者という)の施設利用契約の内容は 社団法人静岡県ゴルフ場協会の会員ゴルフ場経営会社間及び各クラブ理事会との申し合せにより、 本約款の定めるところによります。
       但し、会員の方は、会則に約款が抵触するときは、会則が優先して適用されます。
  • 第2条(利用契約の成立)
    1.  施設利用者は、フロントにおいて所定の署名簿にサイン又は受付をして下さい。
      これにより当ゴルフ場は、利用者が施設を利用することをお引受けすることといたします。
       なお、当ゴルフ場からお帰りになる前に、別に定める料金をお支払い願います。
       また、同伴者等で署名簿にサインされない方の食堂等の施設ご利用は、原則としてその都度 料金の支払いをお願いいたします。
  • 第3条(個人情報の保護)
    1.  当ゴルフ場は、予約時に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日受付簿に署名をいただいた利用者の 個人情報を、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り安全に管理致します。
       また、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当ゴルフ場のイベント情報・営業案内等を葉書・FAX メール等でご案内する場合があります。
  • 第4条(プレーを中止したときの料金)
    1.  理由の如何を問わず、最初のホールのティショットを打ち終えた後のプレー中止については 次のとおり料金をお支払願います。
      • グリーンフィ、ゴルフ場利用税及び諸経費(緑化協力金を含む)は、別に定める料金の全額
      • キャディフィーは、2分の1ラウンドを基準として、別に定める料金にラウンド数を掛けた料金
  • 第5条(利用お申込、予約金及び違約金)
    1.  プレーのお申込、予約金及び違約金については、当ゴルフ場の規約を適用させていただきます。
  • 第6条(暴力団員等の入場、施設利用の拒否)
    1.  当ゴルフ場は、いわゆる暴力団と称される組織、又は暴力団の構成員と認められる者の入場 及び施設利用を、固くお断りいたします。予約後認知したときはその契約を無効とし、施設の 利用開始後認知したときは直ちに退場していただきます。
  • 第7条(その他施設利用をお断りする場合)
    1. 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断りすることがあります。
      • 満員の為にスタート時間が確保できないとき
      • 非会員については、会員の同伴又は紹介等がないとき
      • 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をし、又はする恐れがあると認められるとき
      • 技術が著しく未熟で、他人のプレーに迷惑をかけたとき
      • ルール、マナー及び警告を無視して、スロープレーを改めないとき
      • 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
      • 天災その他やむを得ない事情によってクローズし、又はプレーを継続することが不可能と認められるとき
      • その他この約款に違反したとき
  • 第8条(持込み禁止品)
    1. 施設内へ次の物を持ち込むことを禁止いたします
      • 動物等のペット類
      • 著しく悪臭を放つもの
      • 銃砲刀剣類
      • 火薬、揮発油等発火又は爆発のおそれがあるもの
      • 騒音を発するもの
      • その他当ゴルフ場が不適当と判断するもの
  • 第9条(禁止行為)
    1. 施設内では次の行為を禁止いたします
      • とばく、その他風紀を乱す行為
      • 物品販売、宣伝広告等の行為
      • 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
      • 写真撮影又は録音等(特に許可する場合を除く)
      • 粗暴行為等、他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為
      • その他、当クラブが禁止を相当と判断した行為
  • 第10条(休場日、開場時間)
    1.  当ゴルフ場の休場日と開場時間は所定のとおりとしますが、臨時に変更することがあります
  • 第11条(金銭その他の貴重品)
    1.  金銭その他貴重品については、貴重品ロッカーをご利用いただくか、フロントへお預け下さい。 貴重品ロッカーのご利用又はフロントにお預けがなく、更衣ロッカー、浴室、コースなど当ゴルフ場施設内で 盗難や紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
       フロントのお預かり品は、預かり証の持参人に預かり証と引換えにお返しいたします。
       貴重品ロッカーをご利用の場合、鍵は各自で携帯してください。
       貴重品ロッカーの鍵や預り証を紛失した場合は、直ちに届出てください。
  • 第12条(携帯品、自動車等)
    1.  携帯品や、駐車場等においての自動車の盗難・損害について、当ゴルフ場は責任を負いません。
  • 第13条(更衣ロッカー)
    1.  更衣ロッカーは、当ゴルフ場が利用者の皆様の便宜を図るためにお貸ししている設備です。
       更衣ロッカー内の物品に事故が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いません。
  • 第14条(危険防止責任)
    1.  ゴルフ場では、時により危険を伴う場合があります。キャディのアドバイスはプレーヤーの危険回避のための 補助行為です。プレーヤーは、全て自己の責任で行動してください。
  • 第15条(乗用カートの使用)
    1.  乗用カートの利用につきましては、キャディの指示に従うほか、別途定める乗用カート利用規則に従ってください。 利用者の不注意により生じた事故に対しましては、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
  • 第16条(クラブの素振り)
    1.  素振りは、ティーグランド内の打席又は特に指定された場所以外では行わないでください。 また、打順の来たプレーヤー以外は、原則としてティーグランドに立入らないでください。
  • 第17条(飛距離の確認)
    1.  プレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、常に自己の飛距離を考えて先行組に対し、絶対に 打ち込まないように打球してください。
  • 第18条(キャディ)
    1.  キャディ及びフォアキャディの合図は、キャディ又はフォアキャディが「先行組が通常の飛距離外に前進した」と 判断したときにする合図です。打者は、合図があっても、自己の飛距離を考え安全を確認してから打球してください。
  • 第19条(打者の前に出ないこと)
    1.  何びとも,打者の前方には絶対に出ないでください。打者の前方に出た結果の事故はもちろん プレーヤーの打球等によって生じた事故については、当該プレーヤーとの間で解決していただく こととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  • 第20条(隣接ホールへの打込み等)
    1.  隣接ホールへの打込み等は特に危険ですから、プレーヤーは打球の飛行方向について適切に 判断し、慎重に打球してください。
       万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに 自己の同伴プレーヤー等にも充分注意して打球してください。
  • 第21条(先行組の退避)
    1.  先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで、 待避所その他安全な場所に退避してください。
  • 第22条(ホールアウト後の退去)
    1.  プレーヤーは、ホールアウト後は直ちにグリーンを立ち退き、後続組の打球に対して安全な 場所を通って、次のホールに進んでください。
  • 第23条(雷鳴があった場合)
    1.  雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し、コース売店・待避所等安全と思われる場所に 避難してください。
  • 第24条(火気使用の禁止)
    1.  コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定の場所以外禁止いたします。
       マッチの燃え殻、煙草の吸殻は消火を確認してからキャディに渡すか、責任をもって 灰皿にお入れください。
  • 第25条(クラブ等の確認)
    1.  利用者は、プレーを終了したときは、クラブを点検確認し、所定の用紙にサインをしてください。 サイン終了をもって当クラブ場のクラブ管理は終了いたします。したがってサイン終了後のクラブの 不足・瑕疵については、当クラブ場は一切責任を負いません。
       キャディの付かない利用者のクラブ管理は、利用者の自己責任となります。
  • 第26条(宅配便の取扱)
    1.  ゴルフクラブ、バック、シューズケース等について宅配便のお取次ぎをいたします。
       しかし、宅配業者からの引受前や宅配業者への引渡し後に生じた紛失・損害等については、 当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  • 第27条(約款違反による事故の責任)
    1.  利用者がこの約款に違反して、第三者(当ゴルフ場関係者を含む)に被害を与え、又は自己が 損害を被ったときは、全て当該約款違反利用者の責任とし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 なお、当ゴルフ場が被った損害については、賠償請求をさせていただきます。
  • 第28条(施設に損害を与えた場合の責任)
    1.  利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えたときは、その損害を賠償して いただきます。
  • 第29条(非会員の債務の保証)
    1.  会員は、その同伴者又は紹介した非会員が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の支払 債務及びその非会員等がゴルフ場に与えた損害の弁済債務について、その非会員等と連帯して、 それら債務の弁済を保証していただきます。
  • 第30条(非会員への本約款の周知徹底)
    1.  会員は、その同伴者又は紹介した非会員に対して、この約款の存在とその内容を周知徹底する 義務を負います。
  • 第31条(約款の変更手続)
    1.  この約款は、会社とクラブ理事会が協議のうえ、会員の意向に反しないと認められるときは、社団法人 静岡県ゴルフ場協会に報告して変更することとします。
  • 第32条(信義則)
    1.  会則及び本約款に定めのない事項については、紳士淑女のスポーツたるゴルフプレーの精神に則り、 信義誠実の原則にしたがって解決するものとします。
   附則
  • この約款は、2005年4月1日より施行する。
  • 1985年11月1日施行及び1990年1月1日施行及び2000年8月1日施行の当ゴルフ場利用約款は失効する。
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